相続・遺言トラブル

遺産相続とは

遺産相続とは

遺産相続とは、被相続人が亡くなった時に、現金や預貯金のほか、借金などのマイナス財産を含むすべての遺産を引き継ぐことを言います。遺産相続は被相続人が死亡した時点で発生し、遺産はただちに相続人に移転され、「遺産分割」などの手続きを行う必要があります。遺言書がある場合には、基本的にはその内容に従って遺産相続が行われ、配偶者、子供、孫などの民法が定める相続人(法定相続人)が遺産を相続します。遺言書がない場合には、相続人同士の話し合いにより、遺産分割が決定されます。これを「遺産分割協議」と言います。協議で決定に至らなかった場合には、家庭裁判所による調停や審判で決定されます。

「自分の家族は大丈夫」と思っていても、「まさか…」は起こりえます

遺産相続のうち、最も紛争に発展しやすいのが「遺産分割協議」です。「自分の家族は大丈夫」「遺産が少ないので大丈夫」と思っていても、「まさか…」は起こりえます。一度紛争が起こってしまうと、「家族」であるがゆえに様々な感情が入り込んでしまい、相続人同士で解決しようとしても、かえってトラブルが深刻化してしまう場合があります。
しかし、弁護士にサポートを依頼することで、こうした紛争の発生・深刻化を防ぐことが可能です。当事務所では遺言書や成年後見などの生前サポートを行うほか、実際に紛争が起こってしまった時でも、法知識を活用して冷静かつ適切にトラブルを解決に導きます。遺産相続は「法律に関わる家族の問題」です。だからこそ問題解決には、家族以外の人間である、法知識豊かな弁護士の「冷静な判断」が必要となるのです。

法定相続人の順位

法定相続人の対象となるのは、配偶者と血縁関係者です。なお、配偶者には優先順位はなく、常に相続人となります。ただし、法律上の婚姻関係にあることが条件で、内縁関係は認められません。
第1順位 配偶者(夫、妻)
子(子がいない場合には、孫)
第2順位 父・母(父・母がいない場合には、祖父母)
第3順位 兄弟・姉妹(兄弟・姉妹がいない場合には、甥・姪)

法定相続人の割合

配偶者 1/2
子供 1/2÷子供の人数
父・母 (子がいない場合)1/2÷人数
兄弟・姉妹 (子、父・母がいない場合)1/2÷人数

遺言書とは

遺言書とは

遺言とは、生前のうちにご自身の遺産を誰にどれだけ相続させるのかを決める意思表示のことで、これを民法の規定に従って書き残した物を遺言書と言います。遺言書が残されていた場合、基本的にはその内容に従って遺産相続が行われるため、ご家族間の紛争防止に効果的です。ただし、遺言書が有効と認められるためには、民法で定められた要因をすべて満たさねばならず、1つでも不備があると法律上無効となります。ですので、適切な遺言書を作成するためにも、弁護士のサポートを受けられることをおすすめします。

予期せぬ紛争を見越して遺言書作成をサポートします

遺言書を作成する段階では「紛争は起こらない」と考えていても、いざ遺産相続が始まると、予想もしていなかったトラブルが起こることもあります。しかし弁護士であれば、そうした可能性を見越した上で遺言書の作成サポートが行えるので、紛争発生の可能性を低めることが可能です。
ご自身で作成した遺言書や、弁護士以外の士業にサポートを依頼して作成された遺言書の中には、そうしたことを見越して作成されていないものもあるため、遺産相続開始後に紛争が起こるケースも少なくありません。ですので、ご自身の死後、ご家族が遺産相続をめぐって争わないでほしいとお考えであれば、遺言書の作成サポートは弁護士に依頼されることをおすすめします。

遺言書の種類

自筆証書遺言
被相続人が手書きで作成する遺言書です。

メリット

  • 被相続人自身で作成するので、費用がかからない
  • 証人が必要ないので、遺言書内容を秘密にしておくことができる

デメリット

  • 民法の規定に従って作成されなければならず、1つでも不備があると法律上無効となる
  • 紛失、改ざんなどの恐れがある
公正証書遺言
公証人役場にて、証人2名以上の立ち会いのもと、被相続人が口述した内容を公証人が文章にまとめて作成する遺言書です。

メリット

  • 不備などにより、法律上無効となる可能性が低い
  • 原本が公証人役場に保管されるので、紛失、改ざんの恐れがない

デメリット

  • 手数料などの費用が必要となる

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