今日は、残業時間の割り増し賃金についてお話しします。

時間外労働時間とは、
1.時間外労働-1週40時間、1日8時間を超える労働
2.休日労働-法定休日(週1日、または4週を通じて4日・・・就業規則または労働契約書で確認してください。多くは日曜と規定されているはずです。週休2日の場合、1日は法定休日ではありませので、上記の時間外労働になります。)
3.深夜残業-午後10~午前5時までの労働

上記1.は25%の割り増しになります。つまり、多くは平日で8時間以上、会社で決めた休日(多くは土曜日でしょう。)は、1.25倍です。また、この合計が月60時間を超えると、50%の割り増しになります。
上記2.は、35%の割り増しになります。ですので、多くは日曜に出勤すると、その日の8時間までは、1.35倍になります。
上記3.は、25%割り増しになります。交代制などで、夜勤がある場合がこれにあたります。もし、朝から働いていいて、午後10時以降まで残業してしまった・・・ということになれば、上記1.の25%と深夜の25%が加算されて、50%の割り増しとなります。つまり1.5倍の賃金になります。

なお、割り増しの基準となる賃金は、時間給の場合はその時間給が、月給の場合は通常基本給(つまり家族手当、通勤手当、住宅手当等は含まれません。ただし、名目ではなく実質で判断するので、厳密には就業規則または労働契約書で確認する必要があります。)を就業規則または労働契約で決まっている一月の所定労働時間で割って、1時間あたりの時間給をだし、それを基準にします。

明石本町法律事務所