離婚・男女問題

離婚問題は多種多様。夫婦の数だけ問題の種類があります

離婚問題は、実に多種多様です。夫婦の数だけ問題の種類があると言えます。なかでも複雑な問題になりやすいのが、お子様がいらっしゃる場合です。お子様の親権をどちらが持つのかという点について、ご夫婦が複雑かつ深刻に争うことになる可能性があります。また、仮に親権者が決まったとしても、「面会はどうするのか?」「養育費はどうするのか?」という新たな問題が生まれてくる場合があります。
そのほか、熟年離婚の場合、財産分与が問題になりやすいと言えます。財産分与とは、婚姻生活中にご夫婦で築き上げた財産を、離婚後にそれぞれの貢献度に応じて分配することです。婚姻期間が長期にわたると財産も多くなるため、ご夫婦の意見の対立しやすい傾向にあります。
このように、小さなお子様をお持ちの若いご夫婦、熟年のご夫婦、それぞれに複雑化しやすい問題があります。こうした問題をご夫婦だけで解決しようとしても、冷静に話し合えず、かえってこじれてしまうこともあります。なかには、関係が悪化してしまっているため、話し合いの場を持つことすら難しいご夫婦もいらっしゃることでしょう。ですので、離婚問題は無理に当事者同士だけで解決をはかろうとせずに、間に弁護士を立てて冷静に話し合われることをおすすめします。弁護士を立てることで、法律に基づいたアドバイスが受けられるようになるだけでなく、第三者の冷静な視点からのアドバイスも受けられるようになり、スムーズな問題解決が可能となります。

離婚問題でお困りではありませんか?

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離婚の種類

協議離婚

裁判所を介さずに、夫婦で話し合って離婚する方法です。双方が合意し、離婚届に署名捺印して市町村役場に提出すれば、離婚が成立します。全体の約9割の夫婦が、この方法により離婚しています。

メリット

  • 手続きが簡単
  • 費用を抑えることができる

デメリット

  • 話し合いがこじれると、慰謝料、養育費、財産分与の面でトラブルになる可能性がある


裁判離婚

協議離婚、調停離婚を経ても離婚に至らなかった場合に、家庭裁判所に訴訟を提起して、裁判所の判決により離婚する方法です。双方の同意がなくても、強制的に離婚を成立させることができます。ただし、裁判離婚により離婚を成立させるためには、「配偶者の不貞行為」「配偶者による悪意の遺棄」「配偶者の生死が3年間以上不明」「配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない」「その他婚姻関係の継続が困難な重大な事由がある」などの、民法が定めている離婚理由が必要となります。

メリット

  • 双方の同意がなくても、家庭裁判所に判決により強制的に離婚を成立させることができる

デメリット

  • 離婚に至るまでに、時間がかかることがある
  • 訴訟を提起するためには、民法が定めている離婚理由が必要となる