その他相談

刑事弁護・少年付添

迅速な対応が不可欠

迅速な対応が不可欠

ある日突然、ご自身あるいはお身内の方や自社の従業員などが、犯罪行為の疑いをかけられて、警察や検察により取調べを受けた、また、逮捕された、起訴されたというような場合には、不当な逮捕や勾留を防止するために、専門家である弁護士による弁護活動が不可欠です。


嫌疑について身に覚えがない場合はもちろんのこと、罪を犯してしまったという場合でも、弁護士による弁護活動の必要性は高いといえます。例えば、逮捕・勾留された場合、被害者と示談が成立すれば、早期の身柄解放や不起訴、減刑となる可能性が高まります。
逮捕・勾留され、起訴された場合、その間は身柄拘束されることが多く、数ヶ月もの間、お仕事等を休まざるを得なくなることもあり、当事者は多大な不利益を被ります。ご依頼をいただきましたら、被疑者・被告人とされている方に早急に面会し、ご本人やご家族への助言、被害者との示談交渉、警察・検察・裁判所との折衝、身柄釈放・不起訴・減刑へ向けた各種弁護活動、刑事裁判への対応、勤務先への対応、ご家族との連絡などを的確かつ迅速に行います。

少年事件の場合、捜査段階では、成人の刑事事件と同様に「弁護人」として活動します。家庭裁判所に送致された後には、弁護士は「付添人」として活動することになります。これらの活動を通して、少年が不当に処分されることを防ぐとともに、もし少年が非行を犯した場合でも、少年との対話を繰り返しながら少年の非行原因を探り、少年がどのようにしたら立ち直れるのかを具体的に考え、保護者や学校等の関係機関、家庭裁判所の調査官等と連携を取りながら、少年が更生するための環境を整えていきます。

当事務所では、刑事事件・少年事件に経験豊富な弁護士が迅速な対応を行い、適切な弁護・付添活動を行います。

お困りの場合はご遠慮なくご相談ください

  • 家族が逮捕されて心配である
  • 警察や検察から取調べを受けて不安である
  • 身に覚えがないのに犯人だと疑われて困っている
  • 釈放・保釈をしてほしい
  • 減刑や執行猶予にしてほしい
  • 示談をしてほしい
  • 無実を証明してほしい

成年後見制度

成年後見制度とは

成年後見制度とは

成年後見制度とは、「認知症」「知的障害」「精神障害」などの理由により、判断力が著しく低下し、預貯金や不動産などの財産の管理が行えない、遺産分割協議を行うことができない、介護サービスなどの契約が行えない場合などに保護・支援する制度です。

成年後見制度には、「法定後見制度」「任意後見制度」の2つがあります。

法定後見制度
法定後見制度には、本人の判断力の低下に応じて3つの類型があります。
後見
本人にまったく判断力はない、また、判断力が欠けているのが通常の状態である場合に、家庭裁判所が成年後見人を選任する制度です。成年後見人は、本人の財産に関するすべての法律行為を代理・取消しすることができます。
保佐
本人の判断力が、しっかりしている時もあるが、不動産の売買、自宅の増改築、金銭の貸し借りなどの重要な事案の判断が難しい場合に、家庭裁判所が保佐人を選任する制度です。保佐人は、本人が自ら行った法律行為の代理・同意・取消権を有します。
補助
本人の判断力が、不動産の売買などの特定の重要な事案を判断することが難しい場合に、家庭裁判所が補助人を選任する制度です。補助人は、申し立て時に本人が選択した法律行為の代理・同意・取消権を有します。
任意後見制度

本人が十分な判断力があるうちに、将来判断力が低下した時に備えて、成年後見人(任意後見人)を自ら選び、代理権を与える契約を公正証書で締結しておく制度です。本人の判断力が著しく低下した時に、成年後見人受注者が家庭裁判所に任意後見監督人の選出を申し立てます。

任意後見人にはご家族以外の人間もなることができますので、遺産相続によるご家族間の紛争を防止したいとお考えであれば、十分な判断力があるうちに弁護士を成年後見人に選任しておくことをおすすめします。

いつか訪れる老いに備えて、万全の準備をしておきませんか?

いつか訪れる老いに備えて、万全の準備をしておきませんか?

「歳をとって、判断力が衰えた時のことが心配」
「子供は遠くに住んでいるので、老後のことを任せることができない」
このようなことでお悩みの方は、判断力がしっかりしているうちに、信頼できる人物と任意後見制度の契約を締結しておくことをおすすめします。任意後見人はご本人で選ぶことができ、ご家族以外の人間を選ぶこともできます。

ただし、財産の管理や契約の締結などの後見事務は、法知識がないと適切に行うことができない場合もありますので、安心して管理などを任せたいとお考えであれば、弁護士を選ぶことをおすすめします。

また、任意後見人は複数人選ぶことも可能ですので、ご家族と弁護士が共同で行えるようにすることもできます。

不動産トラブル

不動産の売買などの不動産トラブルは、弁護士にお任せください

不動産の売買などの不動産トラブルは、弁護士にお任せください

主な不動産トラブルとして、「不動産の売買に関わるトラブル」が挙げられます。具体的なトラブル例としては、不動産業者から受けた説明の中に、建築関係の法令既定の項目が抜けていたため、いざ土地を購入して建物を建てようとしたら、そこは建物が立てられない土地だったなどです。そのほか、購入した住宅が欠陥住宅だったというケースもあります。
こうしたトラブルに見舞われた場合、適切に解決する上で弁護士の法的知識は非常に有効となります。また、トラブルを未然に防ぐ上でも、弁護士のアドバイスは効果を発揮します。

不動産の売買は高額な取引となりがちですので、取引に関して何かご不安・ご不明点がある時には、一度当事務所までご相談されることをおすすめします。

取引内容を確認させて頂いた上で、適切にアドバイスさせて頂きます。

ご依頼者様に代わって、弁護士が相手側と交渉します
ご依頼者様に代わって、弁護士が相手側と交渉します

不動産トラブルの交渉において、当事者同士が顔を合わせると感情的になり、スムーズに解決できない場合もあります。また、相手が弁護士などの代理人を立ててきた時、ご自身で交渉すると望む形に解決がはかれないこともあります。ですが、当事務所にご依頼頂けましたら、相手や相手の代理人との交渉は基本的には弁護士が行いますので、煩わしい交渉を行わずに問題を解決に導くことが可能です。また、今後の展開についても、弁護士であればある程度把握しご説明することができるので、問題の見通しを立てることもできます。

特に不動産の売買に関わるトラブルの場合は、不動産に関する知識が豊富な業者側が優位に立つケースが多いのですが、弁護士がいれば、法律に基づいてご依頼者様の要求を適切に相手に伝えることができるようになります。

不動産トラブルでお困りではありませんか?

  • 土地の貸主(借主)とトラブルになっている
  • 不動産の売主(買主)とトラブルになっている
  • マンション・アパートの賃貸人(賃借人)とトラブルになっている
  • 購入した土地が建築禁止等規制のある土地だった
  • 購入した不動産の境界が未確定だった
  • マンション・アパートの賃貸人から立ち退きを請求された
  • 賃借人が家賃を支払ってくれない
  • 近隣住人のペットの鳴き声、騒音がうるさい

トラブル解決までの流れ

  • 1法律相談

    ご相談者様からお悩み内容を丁寧におうかがいし、どのような方針で話し合いを進めるべきなのか、また、訴訟などの法的手続きをとるべきかなど、多角的に解決方法を検討します。

  • 2弁護士に委任

    当事者同士が話し合うと、感情的になり、スムーズに解決できないことも多い不動産トラブルですが、弁護士にご相談頂ければ、相手側との交渉は基本的にすべて弁護士が行います。結果、問題の早期解決をはかることができるようになります。

  • 3弁護士による事件処理

    弁護士はご依頼者様の代理人となり、協議、調停、裁判、強制執行などを行います。

  • 4トラブル解決

    相手側と和解が成立し、ご依頼者様の依頼事項が達成できた時、トラブル解決となります。

    上記の解決の流れは、あくまで一例です。トラブルの内容によっては、これにあてはまらない場合もあります。

    当事務所ではご依頼者様の状況をきちんと把握した上で、最善の方法を選択し問題解決をはかります。

消費者問題

悪徳商法による被害の中には、クーリングオフ制度で解決できるものがあります

悪徳商法による被害の中には、クーリングオフ制度で解決できるものがあります

悪徳商法による被害の中には、クーリングオフ制度を利用することで解決できるものがあります。しかし、クーリングオフ制度には期間制限があり、さらに法律に関する知識が不足していると、どのように利用していいのかわからない場合があります。

ですので、もし悪徳商法の被害に遭い、望まぬ商品を購入してしまったり契約を交わしてしまったりした場合には、速やかに当事務所までご相談ください。

早期にご相談頂くことで、スムーズに解決できる場合があります。

クーリングオフの期間が過ぎていても、諦める必要はありません

クーリングオフの期間が過ぎてしまったものについても、業者とご依頼者様との契約交渉の過程で、業者側に「重要事項に関する不実告知」「断定的判断の提供」「不利益事実の不告知」「困惑させる行為(不退去や退去妨害行為)」のいずれかがあった場合には、これらの取り消し事由を認識してから6ヶ月間、かつ契約成立から5年間は、消費者契約法に基づいて契約を解除し、代金の返還を請求することができます。

クーリングオフの期間が過ぎてしまっていたとしても諦めずに、一度当事務所までご相談ください。

消費者問題でお困りではありませんか?

  • 訪問販売で断り切れず商品を購入したが、不要なので解約したい
  • 街でキャッチセールに声をかけられ、高額商品を購入させられた
  • 業者に契約を解除したいと伝えたら、高額な違約金を請求された
  • 勧誘されて購入した金融商品により、多大な被害を受けた

クーリングオフ制度が利用できる契約例

訪問販売

<起算日>
・法定の契約書を受け取った日

<期間>
・8日間

<対象となる商品>
・原則、すべての商品とサービスが対象
・現金取引は取引額3,300円以上

<起算日>
・法定の契約書を受け取った日

<期間>
・8日間

<対象となる商品>
・原則、すべての商品とサービスが対象
・現金取引は取引額3,000円以上

マルチ商法

<起算日>
・法定の契約書を受け取った日、または商品を引き渡された日

<期間>
・20日間

<対象となる商品>
・健康食品や美容器具など、すべての商品・サービス

保険契約

<起算日>
・法定の契約書を受け取った日

<期間>
・8日間

<対象となる商品>
・営業所外での1年を超える保険契約

宅地・建物取引

<起算日>
・法定の契約書を受け取った日

<期間>
・14日間

<対象となる商品>
・宅建業者が売り主となる宅建物売買契約で、事務所以外で申し込み締結されたもの

海外商品先物取引

<起算日>
・契約凍結の翌日

<期間>
・14日間

<対象となる商品>
・事務所以外での指定市場・商品の取引

まずは
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法律家である前によき相談者として、よりみなさまの身近な存在になれるよう心掛けております。来ていただくことで、解決するケースもあれば、ある程度のお目通しを立てることができます。お気軽にご相談ください。

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