派遣会社に就職していて、しかも登録型で、仕事があった時だけ、派遣先に行って仕事をする・・・このような登録型で働いて、派遣先が契約期間内に突然派遣をいらないと言いだし、派遣会社がそれにともなって期間内なのに退職通知(離職票)を送付してきた時は、労働者の方は、契約期間までの賃金、もしくは休業手当を請求できます。

本来、契約期間内に解雇できるのは、解雇のための厳格な要件がなければなりません。景気が悪くなったからといって、自由に解雇することはできません。それは派遣労働者でも同じです。
さらに、解雇できるとしても、解雇予告手当等の法で定められた義務を果たさなければなりません。
また、期間まで仕事がなく、そのまま退職させられる時は、休業手当等を請求できます。

明石本町法律事務所