遺産相続とは、被相続人が亡くなった時に、現金や預貯金のほか、借金などのマイナス財産を含むすべての遺産を引き継ぐことを言います。遺産相続は被相続人が死亡した時点で発生し、遺産はただちに相続人に移転され、「遺産分割」などの手続きを行う必要があります。遺言書がある場合には、基本的にはその内容に従って遺産相続が行われ、配偶者、子供、孫などの民法が定める相続人(法定相続人)が遺産を相続します。遺言書がない場合には、相続人同士の話し合いにより、遺産分割が決定されます。これを「遺産分割協議」と言います。協議で決定に至らなかった場合には、家庭裁判所による調停や審判で決定されます。