兵庫県明石市本町1-2-33 興生ビル5F / 平日 9:00〜12:00・13:00〜18:00(土日祝休) 借金・交通事故・相続・遺言のご相談は、初回60分無料

EAGLE LAW OFFICE AKASHI

弁護士コラム:【債務整理】どのような場合に個人再生ができるか?

コラム一覧へ戻る

1 はじめに

個人再生は、さまざまな条件をクリアしなければ、認められません。そこで、以下では、もろもろの条件について簡単に説明していきます。

なお、厳密には、個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等個人再生の2種類があります。司法統計によれば9割ほどが小規模個人再生となります。そこで、以下では、小規模個人再生に絞って説明していきます。

 

2 継続的に収入を得る見込みがあること

例えば、500万以下の借金であれば、借金は100万円に減ります。これを3年で返済することになります。よって、1か月あたりの返済額は2万7888円となります。

そうすると,収入から支出を引いて、残り3万円あり、それが3年間継続的に確保できると認められれば、よいことになります。
正社員の方であれば比較的クリアしやすいと思われますが、パートやアルバイトの方でもクリアできる場合があります。

なお、個人再生が認められた場合にどれくらい借金が減るのかについては以下の別記事をご確認ください。
弁護士コラム:【債務整理】個人再生の場合いくら返済することになるか?

3 借金が5000万以下であること

住宅ローン以外の借金が5000万円を超えると個人再生はできません。
もっとも、サラリーマンの方で、住宅ローン以外の借金が5000万円を超える人はまずいないので、気にしなくてもよい条件と言えます。

 

4 大口債権者の反対がないこと

例えば1000万円の借金のうち,A社から600万円を借りていたとします。
このA社が再生計画案に反対すれば、個人再生は認められません。
したがって、A社が個人再生に反対する見込みなのか事前にA社に確認しておく必要があります。

この点について、詳しいことは以下の別記事をご確認ください。
弁護士コラム:【債務整理】楽天カードと個人再生
弁護士コラム:【債務整理】日本学生支援機構は個人再生に反対するのか?

5 最後に

イーグル法律事務所では、借金問題のご相談は無料で承っております。
お困りの方はイーグル法律事務所までご相談ください。

ご相談・ご予約 まずは、お電話でご予約ください。ご相談内容は、守秘義務のもとで大切にお預かりします。借金・交通事故・相続・遺言は初回60分無料。明石駅より徒歩5分。お電話でのご予約 078-915-0670 平日 9:00〜12:00 / 13:00〜18:00(土日祝休)