兵庫県明石市本町1-2-33 興生ビル5F / 平日 9:00〜12:00・13:00〜18:00(土日祝休) 借金・交通事故・相続・遺言のご相談は、初回60分無料

EAGLE LAW OFFICE AKASHI

弁護士コラム:【離婚問題】婚姻費用分担請求の権利濫用

コラム一覧へ戻る

1 婚姻費用分担請求の権利濫用

裁判例では、別居に至った原因が専ら権利者(例えば妻)にある場合、権利者からの婚姻費用分担請求は権利濫用にあたり認められないとされています。

 

2 典型例は不貞行為

別居に至った原因が専ら権利者にあるとされる典型例は、権利者に不貞行為があった場合です。詳しくは別記事弁護士コラム:【離婚】不倫した妻からの婚姻費用の請求をご確認ください。

 

3 不貞行為以外は?

不貞行為以外で、別居に至った原因が専ら権利者にあるとされた事例は少ないです。夫婦の不和の原因はいずれにも多かれ少なかれあるからです。

最近では、東京高等裁判所平成31年1月31日決定が不貞行為以外で認めましたが、別居に至った原因だけでなく、双方の収入状況などの事情を考慮して判断しています。不貞行為以外では、認容ハードルは高いといえましょう。

 

4 最後に

以上、婚姻費用分担請求の権利濫用について説明しました。お困りの方はイーグル法律事務所までご相談ください。

ご相談・ご予約 まずは、お電話でご予約ください。ご相談内容は、守秘義務のもとで大切にお預かりします。借金・交通事故・相続・遺言は初回60分無料。明石駅より徒歩5分。お電話でのご予約 078-915-0670 平日 9:00〜12:00 / 13:00〜18:00(土日祝休)