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弁護士コラム:【遺産相続】自筆証書遺言の偽造

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1 はじめに

例えば公正証書遺言があるのに亡くなる直前に作成されたとする自筆証書遺言が発見された場合、その自筆証書遺言は偽造されたものであり無効であると主張されることがあります。仮に自筆証書遺言が有効となれば、公正証書遺言は抵触する部分について撤回されたものとみなされ、遺留分を侵害する場合は遺留分侵害額請求の問題となります。

2 判断基準

自筆証書遺言の偽造が問題となった場合、一般的には、①筆跡の同一性、②遺言書それ自体の体裁、③遺言の動機、作成経緯、遺言者と相続人(受遺者)との人的関係、④遺言の保管状況を総合的に判断することになります。なお①に関して私的な筆跡鑑定書を提出することがありますが、筆跡鑑定は科学的な検証が不十分ということもあり、必ずしも重視されていません。

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