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弁護士コラム:【刑事事件】児童ポルノの単純製造罪

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1 児童ポルノの単純製造罪

単純製造罪は、児童ポルノ法7条4項に定められていることから、「4項製造罪」とも呼ばれています。ほかにも「姿態とらせ製造罪」という呼称も使われています。

 

2 保護法益

単純製造罪は、被写体となる児童の心身への有害な影響から被写体児童を守ることを目的としているので、同罪の保護法益は被写体児童の人格権などの個人的法益であるとする考え方があります(社会的法益とする説もあります)。

 

3 他者への提供を予定していない

単純製造罪は、児童ポルノの他者への提供を予定していません。つまり、他人に提供する目的で単純製造罪に該当する児童ポルノ製造行為をした場合、単純製造罪は成立しません。

 

4 同意があった場合も成立

単純製造罪は、被写体児童が児童ポルノ製造に同意していたとしても成立します。例えば、交際相手にその同意を得て裸の写真の画像データを送ってもらった場合でも、単純製造罪が成立します。

 

5 事例

Aが18歳に満たない児童に対して脅迫を用いて無理やり自画撮りを行わせた場合、単純製造罪の間接正犯が成立することになります。また、強要罪も成立します。両罪の罪数について併合罪とした裁判例もあります。

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