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弁護士コラム:【債務整理】ティーアンドエスと時効援用

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1 はじめに

株式会社ティーアンドエスは東京の貸金業者で、時効期間を経過した債権を安価で譲り受けるなどして、債務者に請求書を発送したり、自宅訪問するなどして、返済を求めてきます。以下、注意点などを説明します。

 

2 時効援用により債務消滅できる

ティーアンドエスの請求はすでに時効期間が経過している場合があります。時効援用の意思表示を内容証明郵便などで行えば債務は消滅します。

 

3 時効援用権喪失について

ティーアンドエスは時効援用の意思表示をさせないために、色々な理由をつけて、少しでも返済するよう求めてきます。僅かでも返済してしまうと時効援用はできませんので、返済する前に一度専門家に相談に行くことが大事です。

 

4 自宅訪問もある

ティーアンドエスはネットコミュニケーションズという大阪の会社に委託し、同社の社員が自宅訪問するケースもあります。兵庫県在住の方の住所にもわざわざ足を運んでくることがあります。訪問時「返済します」などと債務承認をしてしまえば時効援用できなくなりますので、注意が必要です。

 

5 最後に

イーグル法律事務所では時効を含む借金問題は無料相談を実施しております。ティーアンドエスから請求があった場合は、当事務所までご相談ください。

ご相談・ご予約 まずは、お電話でご予約ください。ご相談内容は、守秘義務のもとで大切にお預かりします。借金・交通事故・相続・遺言は初回60分無料。明石駅より徒歩5分。お電話でのご予約 078-915-0670 平日 9:00〜12:00 / 13:00〜18:00(土日祝休)