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弁護士コラム:【個人再生】親族等の援助と再生計画案

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1 はじめに

再生債務者の収入だけでは再生計画に基づく返済ができない場合、(同居し生計を一にしている)妻の収入を含めて履行可能性を判断することが認められています。

 

2 生計を一にしていない援助者の場合

再生債務者としては、裁判所に対して、履行が継続的に行われることを説明するため、①援助者の資力を証明するもの(所得証明書)、②援助者の陳述書、③再生債務者と援助者との関係が分かる資料、④現在も援助者が再生債務者に金銭的援助を行っていることが分かる資料などを提出することが必要と言われています。

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