民法214条では「土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。」と規定されています。この規定により、低地の所有者は、高地から自然に流れてくる水を受忍する義務があります。そうすると、低地の所有者は、自然の流水を妨げることはできませんし、高地の所有者に対して排水設備を設置することや、損害賠償請求をすることもできません。
EAGLE LAW OFFICE AKASHI
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民法214条では「土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。」と規定されています。この規定により、低地の所有者は、高地から自然に流れてくる水を受忍する義務があります。そうすると、低地の所有者は、自然の流水を妨げることはできませんし、高地の所有者に対して排水設備を設置することや、損害賠償請求をすることもできません。