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弁護士コラム:【破産】破産手続開始後の相続開始

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弁護士が代理人としてある破産者(自然人)の破産申立てを行い、破産手続開始となり、破産管財人が就いたが、その後、破産者が亡くなったとします。この場合、破産手続、免責手続がどうなるか問題となります。

まず、破産手続について、破産法第227条第1項によれば「裁判所は、破産手続開始の決定後に破産者について相続が開始したときは、当該相続財産についてその破産手続を続行する。」とあります。そこで、申立代理人は、裁判所と破産管財人に対して除籍謄本を添付して破産者が亡くなったことを報告する必要があります。

次に、免責手続について、破産手続と異なり条文はありません。しかし、裁判所の運用上、免責手続は当然に終了するとしています。そこで、破産者の相続人は債務を相続することになりますので、相続放棄をしなければなりません。

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