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弁護士コラム:【離婚問題】婚姻費用の始期

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婚姻費用の始期は原則として調停申立時とされています。また、例えば8月15日に申し立てた場合、8月分は日割り計算して半月分のみといった計算はせず、月単位で計算します。そのため、先の例では、8月分の婚姻費用は100%認められることになります。

では8月31日に申し立てた場合はどうかですが、実務では諸説あるようで、9月から認める場合もあれば、8月分を100%認める場合もあるようです。

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