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弁護士コラム:【離婚問題】専業主婦と婚姻費用・養育費

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ある程度大きくなった子どもを養育している専業主婦の場合、賃金センサスの短期労働者、パート労働者の平均年収相当額として100~120万円程度の収入が認定されることがあります。

この点について、松本哲泓裁判官(大阪高等裁判所部総括)による論稿「婚姻費用分担事件の審理―手続と裁判例の検討」(最高裁家庭局監修『家庭裁判所月報』第62巻第11号 2010年11月)によれば、子どもが3歳程度までは無収入としてもやむを得ないとしています。

もっとも、権利者が実家で無職の両親と同居している場合は、子どもが3歳程度でも働きにでることできます。また、養育費の場合、20歳までの長期にわたるものなので、たとえ子どもが1歳だとしても、いずれ働きに出ることを考慮して、収入ゼロとしない場合もあります。したがって、3歳を過ぎれば稼働能力あり、ということには必ずしもならないとされています。

なお、義務者側が権利者である妻の収入を女性労働者の平均賃金とするべきと主張することがあります。もっとも、これまで専業主婦で無職の女性がすぐに平均賃金を稼ぐことは現実問題として困難です。そのため、義務者側とすれば、権利者は何か資格を持っており、これまでこれくらいの収入があったことを具体的に主張立証することが必要となります。

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