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弁護士コラム:【離婚問題】既払いの婚姻費用の清算問題

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義務者が、①権利者の住んでいる自宅の水道光熱費、②インターネットの接続料、③固定電話の代金、④権利者使用の携帯電話利用料を支払っていたとします(義務者の口座から引き落とされていた場合も同じ)。これらは、婚姻費用の既払金として扱われるのが一般的です。

他方で、⑤子どもの学資保険の保険料、⑥権利者が住んでいる自宅の固定資産税、⑦権利者が利用している義務者名義の自動車ローンを義務者が支払っている場合、これらは婚姻費用の既払金としては扱われません。いずれも資産形成のための支払いだからです。

また、⑧マンション管理費は諸説あります。資産形成のための費用であるとして、婚姻費用の既払金としない考えもあります。

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