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弁護士コラム:【離婚問題】公正証書で定めた養育費の減額

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例えば、算定表によれば月10万円なのに公正証書では月20万円としていたとします。義務者がのちのち養育費を月10万円に減額を求める調停を申し立てとして、裁判所はこれを認めるか問題となります。

これについては支払状況が重視されます。すなわち、義務者が長年にわたり不履行なく支払ってきたのであれば認める傾向にあります。

他方で、義務者が、離婚を急ぐあまり高額な養育費の支払いに応じて、その公正証書作成直後、減額調停を申し立てるといった場合は、認められない方向で検討されることになります。

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