兵庫県明石市本町1-2-33 興生ビル5F / 平日 9:00〜12:00・13:00〜18:00(土日祝休) 借金・交通事故・相続・遺言のご相談は、初回60分無料

EAGLE LAW OFFICE AKASHI

弁護士コラム:【遺産相続】継続的な金銭援助と特別受益

コラム一覧へ戻る

1 相談内容

兄は、父から、定期的に15万円の仕送りを受けていました。父の自宅を探していたら振込用紙が多数見つかりました。これは生計の資本としての贈与にあたると思います。

 

2 一般論

定期的に生活費の援助を受けていたことが生計の資本としての贈与にあたるかが問題となります。
この点、被相続人の資産・収入・生活状況に照らして親族間の扶養義務の範囲内のものと評価できるかによって判断されると考えられています。

 

3 裁判例

平成21年1月30日東京家庭裁判所の審判では、「本件遺産総額や被相続人の収入状況からすると,一月に10万円を超える送金・・・は生計資本としての贈与であると認められるが,これに満たないその余の送金は親族間の扶養的金銭援助にとどまり生計資本としての贈与とは認められないと思慮する。」としました。

ご相談・ご予約 まずは、お電話でご予約ください。ご相談内容は、守秘義務のもとで大切にお預かりします。借金・交通事故・相続・遺言は初回60分無料。明石駅より徒歩5分。お電話でのご予約 078-915-0670 平日 9:00〜12:00 / 13:00〜18:00(土日祝休)