兵庫県明石市本町1-2-33 興生ビル5F / 平日 9:00〜12:00・13:00〜18:00(土日祝休) 借金・交通事故・相続・遺言のご相談は、初回60分無料

EAGLE LAW OFFICE AKASHI

弁護士コラム:【遺産分割】配偶者居住権の成立要件

コラム一覧へ戻る

1 はじめに

今回は配偶者居住権の4要件について説明していきます。

 

2 要件①

弁護士法人イーグル法律事務所第1に,配偶者居住権の「配偶者」は,法律上,被相続人と婚姻していた配偶者をいいます。
そのため,内縁配偶者には配偶者居住権が認められません。

 

3 要件②

第2に,配偶者居住権の目的となる建物は,相続開始の時点で,被相続人の財産に含まれていなければなりません。
そのため,被相続人の借家には配偶者居住権は発生しません。

 

4 要件③

第3に,配偶者は相続開始時に建物に居住していなければなりません。
居住していたとは,配偶者が当該建物を生活の本拠としていたことをいいます。
当該建物に被相続人が亡くなるまで同居していた配偶者は問題ありませんが,入院などにより別居状態にあった場合は問題となります。

 

5 要件④

第4に,配偶者居住権は,遺産分割,遺贈,又は死因贈与契約によって成立します。
配偶者は,被相続人が生前,遺言(遺贈)や死因贈与契約をしていなければ,他の相続人との遺産分割協議の中で配偶者居住権の取得を目指すことになります。
そうすると,配偶者居住権の評価額が遺産分割協議でまとまらなければ,配偶者は,家庭裁判所における遺産分割調停,調停でもまとまらなければ,遺産分割審判を経て配偶者居住権を取得することになります。

 

6 最後に

以上,配偶者居住権の要件についてご説明しました。
配偶者居住権についてお考えの方は,イーグル法律事務所にご相談ください。

ご相談・ご予約 まずは、お電話でご予約ください。ご相談内容は、守秘義務のもとで大切にお預かりします。借金・交通事故・相続・遺言は初回60分無料。明石駅より徒歩5分。お電話でのご予約 078-915-0670 平日 9:00〜12:00 / 13:00〜18:00(土日祝休)