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弁護士コラム:【交通事故】むちうちのご相談

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1 むちうちのご相談

弁護士法人イーグル法律事務所

交通事故によりむちうちとなった被害者の方から「加害者の損保会社からそろそろ治療を打ち切ったらどうですかと言われています。どうしたらよいですか?」といったご相談を受けることがあります。

このような場合にどのように対処するべきかについて、ご説明いたします。

 

 

2 むちうちにおける損保会社の対応について

むちうちは、レントゲンなどの画像に症状の原因がはっきり映っていることは少なく、被害者の方の主訴によることが多い症状と言われています。
また、事故直後が痛みのピークで、次第に軽快していくことが通常とも言われています。

そのため、損保会社は、事故から6か月ほど経過すると、治療打ち切りの話を持ちかけてくるのです。
最近では,事故から3か月で治療打ち切りの話が出ることもあります。

 

3 主治医に協力を求める

この場合、主治医が治療の効果がなおあるのかについて最も把握しています。
そこで,被害側としては,主治医から「治療効果がある」との診断書をいただくのがよいです。
その上で意見書を損保会社に提出すれば,治療費の支払いが継続される可能性があります。

 

4 期限を区切って損保会社と交渉する

また、主治医が意見書の作成などに協力的でない場合、損保会社に対して「あと○ヶ月治療を続けて効果がなければ症状固定で進めてもらいます。○か月だけ治療を続けさせてください。」とお願いすれば、損保会社も治療を続けさせてくれることもあります。
ケースバイケースではありますが、延長が認められるのは1~2ヶ月といったところでしょうか。

 

5 健康保険を利用して治療を継続する

これらの方法を尽くしても、損保会社は治療打ち切りの方向で進めてくることもあります。
この場合は、主治医とも相談の上、ご自身の健康保険を利用して治療を続けることもできます。

打ち切り後の治療費については、後日、損保会社に請求することになります。
交渉次第では,損保会社は治療費を支払ってくれます。

 

6 最後に

以上、むちうちの場合における治療打ち切りの対応についてご説明しました。
イーグル法律事務所では交通事故のご相談は無料で承っております。一度お気軽にご相談ください。

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